最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1367 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人加藤義則、同福永滋の上告理由について。
上告人が、被上告人に対し訴外Dが負担する本件家屋賃貸借終了の場合の家屋明
渡義務につき連帯保証をなしていることは、所論甲一号証の条項からも明らかであ
る。かかる場合には、上告人は右家屋明渡義務不履行に基く損害金の支払債務を免
れえないこともいうまでもない(最高裁昭和二八年(オ)第一一五八号、昭和三〇
年一〇月二八日第二小法廷判決、集九巻一一号一七四八頁、大審院昭和一二年(オ)
第一五八一号、昭和一三年一月三一日民一部判決、民集一七巻一号二七頁参照)。
所論は、右と異る独自の見解を主張するもので、採ることを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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