大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1367 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人加藤義則、同福永滋の上告理由について。

上告人が、被上告人に対し訴外Dが負担する本件家屋賃貸借終了の場合の家屋明

渡義務につき連帯保証をなしていることは、所論甲一号証の条項からも明らかであ

る。かかる場合には、上告人は右家屋明渡義務不履行に基く損害金の支払債務を免

れえないこともいうまでもない(最高裁昭和二八年(オ)第一一五八号、昭和三〇

年一〇月二八日第二小法廷判決、集九巻一一号一七四八頁、大審院昭和一二年(オ)

第一五八一号、昭和一三年一月三一日民一部判決、民集一七巻一号二七頁参照)。

所論は、右と異る独自の見解を主張するもので、採ることを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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